司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

起訴相当議決の効力

検察審査会が起訴を相当とする議決(起訴相当議決)をしても、検察官に直ちに公訴提起義務は生じない。

検察官は、議決を参考にして公訴を提起すべきか否かを検討するにとどまる(検察審査会法41条1項)。起訴議決(41条の6第1項)があると、指定弁護士が公訴を提起する。

トピック

関連条文

検察審査会法第41条の6第1項
検察審査会法第39条の5第1項
検察審査会法第41条第1項

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第19問(事件送致と訴追裁量)