A 必須条文刑事訴訟法
起訴相当議決の効力
検察審査会が起訴を相当とする議決(起訴相当議決)をしても、検察官に直ちに公訴提起義務は生じない。
検察官は、議決を参考にして公訴を提起すべきか否かを検討するにとどまる(検察審査会法41条1項)。起訴議決(41条の6第1項)があると、指定弁護士が公訴を提起する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察審査会が起訴を相当とする議決(起訴相当議決)をしても、検察官に直ちに公訴提起義務は生じない。
検察官は、議決を参考にして公訴を提起すべきか否かを検討するにとどまる(検察審査会法41条1項)。起訴議決(41条の6第1項)があると、指定弁護士が公訴を提起する。
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