条文・判例・学説を体系的に整理
付審判請求(準起訴手続)は、公務員による刑法193条から196条所定の職権濫用罪等に対象が限定されており、刑法177条の罪はその対象に含まれない。
刑訴法262条1項の定めである。不起訴処分には、検察審査会への審査申立て(検察審査会法2条2項)による不服申立てがある。
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