条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法では起訴独占主義が採られているため、起訴・不起訴について検察官の判断を一切経ることなく事件が公訴提起されることはない。
検察審査会の起訴議決に基づく起訴(検察審査会法41条の6)や付審判請求(刑訴法262条)も、検察官の不起訴処分を前提とする。
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