B 重要条文刑事訴訟法
不起訴処分の検事正への見直し請求
刑事訴訟法には、告訴又は告発をした者が、検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときに、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる旨の規定はない。
不起訴処分に対する不服申立ての制度としては、検察審査会への審査申立てや付審判請求(刑訴法262条)がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法には、告訴又は告発をした者が、検察官のした公訴を提起しない処分に不服があるときに、その検察官を指揮監督する検事正に当該処分の見直しを請求することができる旨の規定はない。
不起訴処分に対する不服申立ての制度としては、検察審査会への審査申立てや付審判請求(刑訴法262条)がある。
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