条文・判例・学説を体系的に整理
勾留されている被疑者がその被疑事実と同一の事実で公訴を提起された場合、被疑者勾留は当然に被告人勾留に切り替わるため、改めて被告事件を告げこれに関する陳述を聴く手続を行う必要はない。
被疑者勾留中に公訴提起がなされた場合、勾留の効力は当然に被告人勾留として継続する。
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