B 重要判例刑事訴訟法
常習特殊窃盗と別日時の窃盗の訴因変更
訴因を、別の日時の別の住居への侵入・窃盗(別の被害)の訴因に変更することは、両訴因の事実が実体法上は常習特殊窃盗罪を構成する場合であっても、訴因が単純窃盗罪である以上は別個の事実であって、公訴事実の同一性を欠くため許されない。
最判平成15年10月7日(刑集57巻9号1002頁)は、各訴因が単純窃盗罪である場合、実体的に一つの常習特殊窃盗罪を構成しても別個の事実であるとして、一事不再理効が及ばないとした。
平成15年10月7日最高裁第三小法廷刑集57巻9号1002頁(建造物侵入,窃盗被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成15年10月7日 | 刑集57巻9号1002頁 | 建造物侵入,窃盗被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2023年 | 刑事訴訟法 | 第21問(訴因変更) |
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