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A 必須判例刑事訴訟法

殺人実行行為者の択一認定と訴因変更

殺人の共同正犯の訴因において実行行為者が明示された場合でも、訴因と異なる実行行為者を択一的に認定することは、審判対象の画定の見地からは訴因変更を要せず、審理の経過に照らし被告人に不意打ちを与えるものでなく、認定事実が訴因より被告人に不利益でないときは、訴因変更の手続を経なくても違法ではない。

最決平成13年4月11日(刑集55巻3号127頁)は、実行行為者の明示は訴因の記載として不可欠な事項ではないとし、原則として訴因変更を要するが、上記の場合は例外とした。

平成13年4月11日最高裁第三小法廷刑集55巻3号127頁(殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件)

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刑事訴訟法第312条第1項e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
最高裁第三小法廷平成13年4月11日刑集55巻3号127頁殺人,死体遺棄,現住建造物等放火,詐欺被告事件

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第21問(訴因変更)