A 必須条文刑事訴訟法
法定刑によらない被害者心情陳述の範囲
公判期日において、被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出ができる被害者の範囲には、法定刑の軽重による差異は設けられていない。
刑事訴訟法292条の2第1項による。被害者参加(316条の33)とは異なる。
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公判期日において、被害に関する心情その他被告事件に関する意見を陳述したい旨の申出ができる被害者の範囲には、法定刑の軽重による差異は設けられていない。
刑事訴訟法292条の2第1項による。被害者参加(316条の33)とは異なる。
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