A 必須判例刑法
他の公務員の裁量判断とあっせん収賄
公務員が請託を受けて賄賂を収受し、他の公務員の裁量判断に不当な影響を及ぼし権限の行使をゆがめようとする働き掛け(あっせん)をした場合にも、あっせん収賄罪(刑法197条の4)が成立する(最決平15.1.14)。
刑法197条の4による(最決平15.1.14参照)。同決定は、表記の平易化前の197条ノ4の「職務上相当ノ行為ヲ為サザラシム可ク」あっせんすることについて判断したもので、現行197条の4の「相当の行為をさせないように」あっせんすることに当たる。
平成15年1月14日最高裁第二小法廷刑集57巻1号1頁(斡旋贈賄,斡旋収賄被告事件)
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