A 必須条文刑法
逃走援助限定説と虚偽アリバイ上申書
犯人隠避罪の「隠避」を、犯人の逃走を容易にさせて身柄の確保を妨げる行為に限り、犯人の特定作用を妨げる行為を含まないと解すると、虚偽のアリバイを主張する上申書の提出は隠避に当たらない。
刑法103条による。
昭和5年9月18日大審院刑集9巻668頁(犯人隠避と隠避の意義)
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人隠避罪の「隠避」を、犯人の逃走を容易にさせて身柄の確保を妨げる行為に限り、犯人の特定作用を妨げる行為を含まないと解すると、虚偽のアリバイを主張する上申書の提出は隠避に当たらない。
刑法103条による。
昭和5年9月18日大審院刑集9巻668頁(犯人隠避と隠避の意義)
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