A 必須判例刑法
被逮捕者の手を引く逃走と公務員への暴行
職務質問を受けている者の手をつかんで引っ張り走って逃走した行為は、その者に対するものであり、追いかけた警察官が転倒したのはその追跡中の自己の動作によるものであるから、警察官の身体に対する不法な攻撃(暴行)に当たらず、公務執行妨害罪は成立しない。
刑法95条1項の暴行の意義は、最判昭37.1.23(刑集16巻1号11頁)参照。
昭和37年1月23日最高裁第三小法廷刑集16巻1号11頁(公務執行妨害)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和37年1月23日 | 刑集16巻1号11頁 | 公務執行妨害 |
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