B 重要条文刑法
捜査機関の犯罪覚知前の証拠偽造
捜査機関が犯罪の存在を知る前に、犯人の罪を免れさせるために証拠となる遺書を偽造した場合でも、証拠偽造罪が成立し得る。
刑法104条の「刑事事件」には、将来刑事事件となり得る事件も含むと解される。
明治45年1月15日大審院刑録18巻1頁(横領及證據湮滅教唆ノ件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
捜査機関が犯罪の存在を知る前に、犯人の罪を免れさせるために証拠となる遺書を偽造した場合でも、証拠偽造罪が成立し得る。
刑法104条の「刑事事件」には、将来刑事事件となり得る事件も含むと解される。
明治45年1月15日大審院刑録18巻1頁(横領及證據湮滅教唆ノ件)
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