司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ11,032 / 14,461次へ
B 重要条文刑法

捜査機関の犯罪覚知前の証拠偽造

捜査機関が犯罪の存在を知る前に、犯人の罪を免れさせるために証拠となる遺書を偽造した場合でも、証拠偽造罪が成立し得る。

刑法104条の「刑事事件」には、将来刑事事件となり得る事件も含むと解される。

明治45年1月15日大審院刑録18巻1頁(横領及證據湮滅教唆ノ件)

トピック

関連条文

刑法第104条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
大審院明治45年1月15日刑録18巻1頁横領及證據湮滅教唆ノ件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第17問(犯人蔵匿・証拠隠滅)