B 重要条文刑法
犯人蔵匿罪と親族の特例
犯人蔵匿罪について、犯人の親族がこれを蔵匿した場合には刑が免除されうるが、親族でない者が親族を教唆して蔵匿させた場合には、教唆犯が成立する。
刑法105条の刑の免除の要件は親族が犯したことであり、親族でない教唆者には及ばない。親族の蔵匿行為も、構成要件に該当し違法であることに変わりはない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯人蔵匿罪について、犯人の親族がこれを蔵匿した場合には刑が免除されうるが、親族でない者が親族を教唆して蔵匿させた場合には、教唆犯が成立する。
刑法105条の刑の免除の要件は親族が犯したことであり、親族でない教唆者には及ばない。親族の蔵匿行為も、構成要件に該当し違法であることに変わりはない。
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