司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

犯人蔵匿罪と親族の特例

犯人蔵匿罪について、犯人の親族がこれを蔵匿した場合には刑が免除されうるが、親族でない者が親族を教唆して蔵匿させた場合には、教唆犯が成立する。

刑法105条の刑の免除の要件は親族が犯したことであり、親族でない教唆者には及ばない。親族の蔵匿行為も、構成要件に該当し違法であることに変わりはない。

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関連条文

刑法第105条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑法第6問(共犯の従属性)