A 必須判例刑法
単純収賄罪と加重収賄罪
賄賂罪の保護法益を公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼と解する立場からは、現実に職務が賄賂によって左右されなくても職務に関し賄賂を収受すること自体が職務の公正に対する社会一般の信頼を害するから、単純収賄罪が賄賂罪の基本類型と位置付けられる。
単純収賄罪(刑法197条1項前段)は、現に不正な職務行為がされたことを要しない。最大判平成7年2月22日は、職務行為の対価として金品を収受することは「それ自体、職務の公正に対する社会一般の信頼を害する」とした。
平成7年2月22日最高裁大法廷刑集49巻2号1頁(外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成7年2月22日 | 刑集49巻2号1頁 | 外国為替及び外国貿易管理法違反、贈賄、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律違反被告事件 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2022年 | 刑法 | 第6問(賄賂罪の保護法益) |
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