B 重要判例刑法
教員への金品供与と社交儀礼
公立学校の教員が担任する生徒の保護者から商品券等を受け取った場合でも、それが慣行的社交儀礼の範囲にとどまり職務行為の対価と認められないときは賄賂に当たらず、常に賄賂に当たるわけではない。
最判昭和50年4月24日(集刑196号175頁)は、国立大学附属中学校の教諭が保護者から贈答用小切手を受け取った事案で、慣行的社交儀礼の趣旨を考慮しなかった原判断を破棄した。
昭和50年4月24日最高裁第一小法廷集刑196号175頁(収賄)
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