B 重要条文刑法
宣誓の趣旨を理解できない者と偽証罪
刑訴法155条1項により宣誓をさせてはならない「宣誓の趣旨を理解することができない者」に誤って宣誓させても、その宣誓は偽証罪の「法律により宣誓した」ものに当たらず、その者が虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
最大判昭和27年11月5日(刑集6巻10号1159頁)は、旧刑事訴訟法の下で、法律上宣誓させ得ない証人が宣誓した場合に偽証罪を否定した。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑訴法155条1項により宣誓をさせてはならない「宣誓の趣旨を理解することができない者」に誤って宣誓させても、その宣誓は偽証罪の「法律により宣誓した」ものに当たらず、その者が虚偽の陳述をしても偽証罪は成立しない。
最大判昭和27年11月5日(刑集6巻10号1159頁)は、旧刑事訴訟法の下で、法律上宣誓させ得ない証人が宣誓した場合に偽証罪を否定した。
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