条文・判例・学説を体系的に整理
他の公務に転じた後に前の公務に関して賄賂を収受した場合に事後収賄罪のみが成立するとする見解の立場からは、事後収賄罪にいう「公務員であった者」に、前の公務との関係で一般的職務権限を喪失した後の公務員も含むと解釈することになる。
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