A 必須判例刑法
参考人の虚偽供述と証拠偽造罪
他人の刑事事件に関し、被疑者以外の者が捜査機関から参考人として取調べを受けた際、虚偽の供述をし、その虚偽の供述内容が供述調書に録取されたとしても、そのことだけをもって刑法104条の証拠を偽造した罪に当たるということはできない。
最決平成28年3月31日(刑集70巻3号58頁)の判示である。捜査官と相談して虚偽の供述内容を創作した事案では、共同して証拠を偽造したものとした。
平成28年3月31日最高裁第一小法廷刑集70巻3号58頁(詐欺,証拠隠滅被告事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成28年3月31日 | 刑集70巻3号58頁 | 詐欺,証拠隠滅被告事件 |
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