A 必須判例刑法
押収物の損壊と公務執行妨害の間接暴行
公務執行妨害罪の「暴行」は、公務員の身体に対する直接の有形力の行使に限られず、公務員の面前でその差し押さえた物を破壊する行為など、公務員に対し間接的に物理的な影響を及ぼす行為も含まれ得る。
最判昭和33年10月14日(刑集12巻14号3264頁)は、税務署係員が差し押さえた焼酎入りの甕を鉈で破砕し流失させた行為を、公務の執行を妨害するに足りる暴行に当たるとした。
昭和33年10月14日最高裁第三小法廷刑集12巻14号3264頁(爆発物取締罰則違反、放火未遂、公務執行妨害、傷害)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和33年10月14日 | 刑集12巻14号3264頁 | 爆発物取締罰則違反、放火未遂、公務執行妨害、傷害 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2025年 | 刑法 | 第9問(公務執行妨害罪) |
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