C 補足条文刑法
拘禁場の損壊による加重逃走の着手時期
拘禁場の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段として拘禁場内の換気孔周辺の壁を削り取って損壊した時に、逃走行為自体に着手した事実がなくても、実行の着手が認められる。
逃走の手段として拘禁場を損壊する行為に着手した時には、逃走の結果発生の現実的危険が生じたといえると解される。
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条文・判例・学説を体系的に整理
拘禁場の損壊による加重逃走罪については、逃走の手段として拘禁場内の換気孔周辺の壁を削り取って損壊した時に、逃走行為自体に着手した事実がなくても、実行の着手が認められる。
逃走の手段として拘禁場を損壊する行為に着手した時には、逃走の結果発生の現実的危険が生じたといえると解される。
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