C 補足条文刑法
合鍵による解錠と加重逃走罪の器具損壊
刑法98条にいう「拘束のための器具を損壊し」とは、拘束のための器具を物理的に損壊することをいい、手錠を合鍵で外す行為は、器具の損壊に当たらない。
「損壊」は物理的に破壊・毀損することをいう。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法98条にいう「拘束のための器具を損壊し」とは、拘束のための器具を物理的に損壊することをいい、手錠を合鍵で外す行為は、器具の損壊に当たらない。
「損壊」は物理的に破壊・毀損することをいう。
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