B 重要条文刑法
加重逃走罪の通謀と主体の人数
刑法98条の加重逃走罪における「二人以上通謀して」とは、同罪の主体(法令により拘禁された者)が二人以上通謀することをいうから、法令により拘禁された者が、拘禁された者でない面会者と通謀して逃走した場合を含まない。
刑法98条の「二人以上通謀して」の主体は、97条に規定する法令により拘禁された者である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑法98条の加重逃走罪における「二人以上通謀して」とは、同罪の主体(法令により拘禁された者)が二人以上通謀することをいうから、法令により拘禁された者が、拘禁された者でない面会者と通謀して逃走した場合を含まない。
刑法98条の「二人以上通謀して」の主体は、97条に規定する法令により拘禁された者である。
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