B 重要判例刑法
片面的共同正犯の成否
共同正犯の成立には行為者相互間の意思の連絡が必要であり、一方的に他人の犯罪行為に加勢しただけで相手方がそれを認識していなかった場合には、相手方が加勢の事実を実行行為の後に知ったにすぎないときも含め、共同正犯は成立しない。
大判大正11年2月25日(刑集1巻79頁)は、行為者間に意思の連絡を欠く場合には共同正犯の成立を認めることはできないとした(片面的共同正犯の否定)。
大正11年2月25日大審院刑集1巻79頁
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