B 重要判例刑法
共謀共同正犯と指揮命令の要否
共謀共同正犯の成立には、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることは必要でない。
最大判昭和33年5月28日(練馬事件)は、指揮命令を要件として挙げていない。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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