B 重要判例刑法
共謀共同正犯と客観的謀議行為
共謀共同正犯の成立に、特定の犯罪を行うため共同意思の下に一体となって互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議を要求する判例の立場は、単なる内心の意思の合致では足りないとする考え方と矛盾しない。
最大判昭和33年5月28日(刑集12巻8号1718頁、練馬事件)の判示による。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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