A 必須判例刑法
共同正犯の成立と実行行為の分担
共謀共同正犯においては、共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者も、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味で共同正犯としての刑責を負い、実行行為の一部を分担することは必要でない。
最大判昭和33年5月28日(刑集12巻8号1718頁、練馬事件)の判示である。
昭和33年5月28日最高裁大法廷刑集12巻8号1718頁(傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 昭和33年5月28日 | 刑集12巻8号1718頁 | 傷害致死、暴行、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反、窃盜 |
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