B 重要判例刑法
過失犯の共同正犯の成立要件
業務上過失致死傷罪の共同正犯が成立するためには、共同の業務上の注意義務に共同して違反したことが必要であり、結果の発生についての共謀(故意の意思連絡)があることは要しない。
最決平成28年7月12日(刑集70巻6号411頁)の判示による。最判昭和28年1月23日(刑集7巻1号30頁)も、意思を連絡して不注意にメタノール含有液体を販売した飲食店の共同経営者らに共犯関係を認めた。
昭和28年1月23日最高裁第二小法廷刑集7巻1号30頁(有毒飲食物等取締令違反)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和28年1月23日 | 刑集7巻1号30頁 | 有毒飲食物等取締令違反 |
| 最高裁第三小法廷 | 平成28年7月12日 | 刑集70巻6号411頁 | 業務上過失致死傷被告事件 |
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。