B 重要条文刑法
共謀の範囲を超えた強取と共犯責任
窃盗を共謀した者のうち実行を担当した者が共謀に反して財物を強取した場合、実行を分担しなかった共謀者は共謀の範囲を超えた部分について責任を負わず、強盗罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立するにとどまる。
共謀共同正犯者は共謀の範囲内の犯罪について責任を負う(共謀の射程)。強取された財物を後に譲り受けたにとどまるときも同様である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
窃盗を共謀した者のうち実行を担当した者が共謀に反して財物を強取した場合、実行を分担しなかった共謀者は共謀の範囲を超えた部分について責任を負わず、強盗罪ではなく窃盗罪の共同正犯が成立するにとどまる。
共謀共同正犯者は共謀の範囲内の犯罪について責任を負う(共謀の射程)。強取された財物を後に譲り受けたにとどまるときも同様である。
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