司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

B 重要その他刑法

行為共同説と異なる罪名の共同正犯

共同正犯の本質について行為共同説に立つと、異なる罪名でも共同正犯の成立が認められ、殺意ある者に殺人罪の共同正犯、傷害の故意にとどまる者に傷害致死罪の共同正犯が成立するが、共同正犯の成立範囲が広がりすぎるとの問題がある。

行為共同説は、共同正犯を行為を共同して行うことと捉え、構成要件が異なる犯罪の間でも共同正犯の成立を認める。

トピック

関連条文

刑法第60条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2025年刑法第1問(共同正犯の本質)
予備試験2025年刑法第1問(共同正犯の本質)