司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑法

隣室移動前の中断と窃盗の着手の否定

隣室にある金目の物を窃取する意思で、居住者を台所に行かせたが、隣室に行くことができなかった場合は、窃取行為に密接した行為の開始がなく、窃盗罪の実行の着手が認められず、窃盗罪は既遂にも未遂にもならない(窃盗罪に予備罪の処罰規定はない)。

窃盗罪の実行の着手は、窃取行為に密接した行為を開始して、占有侵害の具体的な危険が生じた時に認められる。

昭和24年12月10日東京高裁高刑集2巻3号292頁(強盗殺人被告事件)

トピック

関連条文

刑法第235条e-Gov↗
刑法第243条e-Gov↗

判例

裁判所日付収録事件名
東京高裁昭和24年12月10日高刑集2巻3号292頁強盗殺人被告事件

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2010年刑法第8問(既遂・未遂時期)