B 重要条文刑法
隣室移動前の中断と窃盗の着手の否定
隣室にある金目の物を窃取する意思で、居住者を台所に行かせたが、隣室に行くことができなかった場合は、窃取行為に密接した行為の開始がなく、窃盗罪の実行の着手が認められず、窃盗罪は既遂にも未遂にもならない(窃盗罪に予備罪の処罰規定はない)。
窃盗罪の実行の着手は、窃取行為に密接した行為を開始して、占有侵害の具体的な危険が生じた時に認められる。
昭和24年12月10日東京高裁高刑集2巻3号292頁(強盗殺人被告事件)
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。