A 必須その他刑法
殺人罪の実行の着手(間接的手段)
殺人の目的で毒入りジュースを通学路に置いた段階では、まだ殺人罪の実行の着手は認められない。
実行の着手は結果発生の現実的危険性が生じた時点で認められ、毒入りジュースを農道に分散配置した事案では、被害者が拾得飲用する直前に実行の着手が認められた(宇都宮地判昭40.12.9下刑集7巻12号2189頁)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
殺人の目的で毒入りジュースを通学路に置いた段階では、まだ殺人罪の実行の着手は認められない。
実行の着手は結果発生の現実的危険性が生じた時点で認められ、毒入りジュースを農道に分散配置した事案では、被害者が拾得飲用する直前に実行の着手が認められた(宇都宮地判昭40.12.9下刑集7巻12号2189頁)。
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