司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須その他刑法

殺人罪の実行の着手(間接的手段)

殺人の目的で毒入りジュースを通学路に置いた段階では、まだ殺人罪の実行の着手は認められない。

実行の着手は結果発生の現実的危険性が生じた時点で認められ、毒入りジュースを農道に分散配置した事案では、被害者が拾得飲用する直前に実行の着手が認められた(宇都宮地判昭40.12.9下刑集7巻12号2189頁)。

トピック

関連条文

刑法第203条e-Gov↗
刑法第43条e-Gov↗

文献出典

  • 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第9問(実行の着手)