司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文刑法

現住建造物等放火罪の実行の着手

現住建造物を焼損する目的で、これと約50センチメートルを隔てて隣接する物置小屋に灯油をまいて放火した場合、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。

判例は、焼損しようとした現住建造物が、隣接する建造物への点火によって延焼する可能性がある場合に、現住建造物等放火罪の実行の着手を認めている。

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関連条文

刑法第108条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
司法試験2014年刑法第9問(実行の着手)