条文・判例・学説を体系的に整理
現住建造物を焼損する目的で、これと約50センチメートルを隔てて隣接する物置小屋に灯油をまいて放火した場合、現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
判例は、焼損しようとした現住建造物が、隣接する建造物への点火によって延焼する可能性がある場合に、現住建造物等放火罪の実行の着手を認めている。
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