B 重要条文刑法
離隔犯と実行の着手
殺意をもって毒入りの菓子を宅配便で被害者宅に宛てて発送したが、配達途中で配達員により川に捨てられた場合、被害者に到達しておらず、殺人罪の実行の着手は認められないから、殺人未遂罪は成立しない。
このような離隔犯では、被害者に到達して服用し得る状態に置かれた時点で着手を認めるとされる。到達前に捨てられた場合は、殺人予備罪にとどまる。
平成16年3月22日最高裁第一小法廷刑集58巻3号187頁(殺人,詐欺被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成16年3月22日 | 刑集58巻3号187頁 | 殺人,詐欺被告事件 |
文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2020年 | 刑法 | 第11問(未遂犯・予備) |
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