条文・判例・学説を体系的に整理
結果発生の一定の蓋然性が生じれば未遂犯の成立を認める考え方によれば、毒物を宅配業者に託して被害者宅に配達させる場合、一般的な宅配業務の実情から配達の申込み時点で到着がほぼ確実といえるなら、その時点で殺人未遂罪が成立し得る。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。