条文・判例・学説を体系的に整理
間接正犯の実行の着手を被利用者の行為を基準として判断する考え方(被利用者基準説)によれば、毒物を宅配業者に託して被害者宅に配達させる場合に、配達前に毒物が破損・廃棄されたときは、実行の着手が認められず殺人未遂罪は成立しない。
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