A 必須判例刑法
空気注射と具体的危険説
行為時に一般人が認識し得た事情と行為者が特に知っていた事情を基礎として、一般人が結果発生の危険を感じる場合に未遂犯を認める見解(具体的危険説)に立てば、致死量未満の空気を注射した事例では、一般人は危険を感じるから、殺人未遂罪が成立する。
最判昭和37年3月23日(刑集16巻3号305頁)は、空気の量が致死量以下でも、身体的条件等によっては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないとした。
昭和37年3月23日最高裁第二小法廷刑集16巻3号305頁(殺人未遂)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和37年3月23日 | 刑集16巻3号305頁 | 殺人未遂 |
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