B 重要その他刑法
絶対的不能・相対的不能説による区別
結果発生の危険性を事後的客観的に判断する見解のうち、結果発生の絶対的不能・相対的不能によって未遂犯と不能犯を区別する見解によれば、身体的条件等によっては死亡の危険があった空気注射の事例は相対的不能にとどまり、殺人未遂罪が成立する。
最判昭和37年3月23日(刑集16巻3号305頁)は、身体的条件その他の事情によっては死の結果発生の危険が絶対にないとはいえないとした。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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