C 補足条文刑法
保険金請求前の放火と詐欺未遂の成否
保険金を詐取しようと考え、自己が居住する建物に放火して全焼させたが、放火の被疑事実で逮捕され保険金を請求するに至らなかった場合には、詐欺罪の実行の着手(欺罔行為の開始)がないから、詐欺未遂罪は成立しない(放火罪が成立するにとどまる)。
保険金騙取の目的で建物に放火して焼損した行為は、騙取の予備行為にすぎず、詐欺の実行の着手には当たらない(大判大2.12.24刑録19輯1517頁)。
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