A 必須判例刑法
責任能力の判断と専門家意見
責任能力の有無・程度は法律判断であり、裁判所は精神医学等の専門家の意見に拘束されない。
最決昭58.9.13(集刑232号95頁)の判示による。
昭和58年9月13日最高裁第三小法廷集刑232号95頁(窃盗)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年9月13日 | 集刑232号95頁 | 窃盗 |
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条文・判例・学説を体系的に整理
責任能力の有無・程度は法律判断であり、裁判所は精神医学等の専門家の意見に拘束されない。
最決昭58.9.13(集刑232号95頁)の判示による。
昭和58年9月13日最高裁第三小法廷集刑232号95頁(窃盗)
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和58年9月13日 | 集刑232号95頁 | 窃盗 |
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