B 重要その他刑法
原因自由行為の原因行為説と未遂時期
原因行為を実行行為と捉える見解に立つ場合、未遂犯の成否は原因行為の段階で判断されるが、結果発生の現実的危険が生じた段階を基準とする場合には、原因行為の時点では必ずしも未遂犯は成立しない。
原因行為説においても、未遂犯の成立時期は結果発生の現実的危険性が生じた段階に求められるべきであり、原因行為の段階で常に実行の着手を認めるものではない。覚醒剤を使用したが犯行現場に赴かなかった場合には未遂犯は成立しないとの結論もありうる。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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