A 必須その他刑法
原因自由行為の結果行為実行説
原因において自由な行為に関し、責任能力を欠いた状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ、責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解がある。
結果行為説は、心神喪失状態で行われた結果行為を実行行為と捉えつつ、責任能力は原因行為の時点で意思決定がなされていれば足りるとすることで、行為と責任の同時存在原則を修正する見解である。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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