A 必須その他刑法
原因自由行為の原因行為実行説
原因において自由な行為に関し、責任能力がある状態で行われた原因行為を実行行為と捉える見解によれば、実行行為の時点で責任能力があるため行為と責任の同時存在原則を維持できる。
原因行為説は、責任能力のある状態で行われた原因行為(覚醒剤の使用等)自体を実行行為と捉えることで、行為と責任の同時存在原則との整合性を確保する。もっとも、実行行為の開始時期の前倒しに対する批判がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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