C 補足その他刑法
原因行為説の過失の原因自由行為の処理
責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を構成要件該当行為と捉える見解によれば、酒に酔うと他人に危害を加える性癖を自覚しながら軽信して飲酒し、心神喪失状態に陥った後に殺意が生じて殺害した場合には、殺人既遂罪は成立しないが、過失致死罪が成立し得る。
原因行為(飲酒)の時点では殺害の故意がなく、自分を道具として利用しようとしたものでもない。死亡の危険を予見すべきであったときは過失致死罪が成立し得る。
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