C 補足条文刑法
意思決定時の完全責任能力と心神耗弱殺人
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、意思決定時に完全な責任能力があり、その後に心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項は適用されず、刑は減軽されない。
この見解では、結果行為時に心神耗弱状態であっても、意思決定時の完全な責任能力によって責任を問うことができる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
責任能力は意思決定時に存在すれば足りるとする見解によれば、意思決定時に完全な責任能力があり、その後に心神耗弱状態に陥って殺害した場合には、殺人既遂罪が成立し得るが、刑法39条2項は適用されず、刑は減軽されない。
この見解では、結果行為時に心神耗弱状態であっても、意思決定時の完全な責任能力によって責任を問うことができる。
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