条文・判例・学説を体系的に整理
財物を取り返す目的で暴行を加えた場合、自救行為として違法性が阻却されることはあるが、相当性を超える暴行に対しては正当防衛が成立し得る。
自救行為は原則として違法であるが、例外的に相当な範囲で許される場合がある。相当性を超えた部分に対しては正当防衛が可能。
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