A 必須条文刑法
不作為犯における作為義務の根拠
不作為犯の作為義務は法律上の規定に基づくものに限られず、契約・事務管理、条理・慣習のほか、自己の責めに帰すべき事由により危険を生じさせたこと(先行行為)や保護の引受けなどからも生じうる。
最決平成17年7月4日(刑集59巻6号403頁)は、自己の責めに帰すべき事由により患者の生命に具体的な危険を生じさせ、親族から手当てを全面的にゆだねられた者について、不作為による殺人罪の成立を認めた。
平成17年7月4日最高裁第二小法廷刑集59巻6号403頁(殺人被告事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 平成17年7月4日 | 刑集59巻6号403頁 | 殺人被告事件 |
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