B 重要判例刑法
死体遺棄罪の不作為犯
葬祭義務者が死体を放置した場合、不作為による死体遺棄罪が成立しうる。
大判大正6年11月24日は、嬰児を殺害した母親がその死体を放置して立ち去った事案で、母は慣習上その葬祭をなすべき責務を有するとして死体遺棄罪を認めた。
大正6年11月24日大審院刑録23巻1302頁
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条文・判例・学説を体系的に整理
葬祭義務者が死体を放置した場合、不作為による死体遺棄罪が成立しうる。
大判大正6年11月24日は、嬰児を殺害した母親がその死体を放置して立ち去った事案で、母は慣習上その葬祭をなすべき責務を有するとして死体遺棄罪を認めた。
大正6年11月24日大審院刑録23巻1302頁
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