A 必須判例刑法
情を知らない第三者利用の窃盗間接正犯
他人が管理する物を、情を知らない第三者を利用して搬出させた場合には、窃盗罪の間接正犯が成立し、他人が管理する機械につき所有者に成り済まして情を知らない買取業者に売却し搬出させた場合も、所有者に対する窃盗罪の間接正犯が成立する。
最決昭和31年7月3日(刑集10巻7号955頁)の判示である。
昭和31年7月3日最高裁第三小法廷刑集10巻7号955頁(窃盗)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和31年7月3日 | 刑集10巻7号955頁 | 窃盗 |
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