C 補足その他刑法
継続犯の認定基準
継続犯における犯罪の継続を構成要件該当行為の継続と解する見解があり、この見解からは、監禁中に監禁罪の法定刑を引き上げる新法が施行された場合、施行後も監禁行為が継続している以上、施行後の監禁には新法が適用される。
この見解からは、施行後の監禁は新法施行後の行為であり、「犯罪後の法律によって刑の変更があったとき」(刑法6条)に当たらない。他方、行為者が眠り込んだ場合に行為の継続を認めにくいとの批判がある。
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文献出典
- 山口厚 — 刑法総論 第4版(有斐閣、2025)
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